証券会社にマイナンバーを登録

株・投信・債券の取引など現在は行っていませんが、過去に株の取引をする際にとある証券会社に口座を開設していました。

休眠証券口座とでも言うのでしょうか、いつ開設したかも覚えていないくらい長いこと放置していました。



マイナンバー制度が始まった事はみなさんも手元に通知カードが届き知っていると事と思いますが、顔写真付きのマイナンバーカードの発行手続きをされた方もいらっしゃると思います。

就職や転職などをした際に勤務先に提出する他に、確定申告の際や医療保険・雇用保険の給付などにも必要になってきます。

そういう公的な事にしか使わないものだとばかり思っていたのですが、証券会社に口座を持っている方は、証券会社で特定口座の税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の交付を税務署に行っている事から、証券会社にマイナンバーを通知・登録しなければいけない事を先週初めて知り、手続きを行ないました。



マイナンバーの利用場面




2016年1月1日以降に口座を開設された方はマイナンバーの提示が必須となっているのですでに登録されていると思いますが、自分のように2015年12月31日までに口座を開設していた方に関しては、2018年12月末日までにマイナンバーの通知・登録が必要なのだそうです。

これは証券会社が税務当局より登録について3年間の猶予が与えられており、2019年1月1日までにすべての口座開設者のマイナンバー登録が証券会社に義務付けられているためだそうです。

NISA口座やジュニアNISA口座を開設された方も対象になります。

2018年12月末日までにマイナンバーの通知・登録が済んでいない場合、取引停止となり口座が利用できなくなります。



毎週のように商品の案内や米国雇用統計などのように市場に影響を与えるような出来事がある度にメールで通知を送って来てくれるのですが、マイナンバーの件に関しては全く通知が無かったため先週まで全く知りませんでした。

2018年末日まで猶予があるので来年に入ったら通知が届いたのかも知れませんが、そういう大事な事はちゃんとメールや郵便などで早めに通知してくれたら親切かなと個人的に思います。

自分のように休眠している方は少ないのかも知れませんが、ギリギリになっての手続きよりは早めに済ませたいものです。



2015年12月31日より前に証券会社へ口座を開設し放置されているみなさん、今後も取引を継続されるのであれば早めにマイナンバーを通知して登録手続きを済ませましょう。
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