光コラボレーションの注意点

光コラボレーション(光コラボ)が2015年2月に開始され、約1年が経ちました。

NTT東日本・西日本のフレッツ光の回線を、光コラボ事業者と呼ばれる業者が卸提供を受ける事により展開されているサービスです。



スマホをお使いの方ならMVNO(Mobile Virtual Network Operator/仮想移動体通信事業者)と呼ばれる格安スマホサービスの名前を聞いたことがあると思いますが、その有線インターネット版だと考えると判りやすいかと思います。
光コラボレーションはFVNO(Fixed Virtual Network Operator/仮想固定通信事業者)と呼び、「○○光」とか「光パック」という名称で独自のサービスを提供できるようになりました。

値段が安くなる、サービスの選択肢が増えるなどのメリットばかりが取り上げられる事が多いですが、デメリットも存在します。

光コラボレーションの契約で失敗しないために、今回は特に注意しておきたい点を取り上げて書いてみたいと思います。



1.「転用手続き」は1回限りの後戻りができない契約
光コラボレーションの契約をするためには、フレッツ光の契約者自身がNTT東日本・西日本のWebサイトか電話で転用承諾番号と呼ばれる番号を取得する必要があります。

第三者はもちろん、家族であっても契約者本人以外の方からの手続きは受け付けてもらえないので注意してください。


NTT東日本 – 光コラボレーション事業者様が提供する、光アクセスサービスへの移行(転用)のお手続き

NTT西日本 – 転用のお手続き(光コラボレーションモデルへの移行)


契約を解約して光ケーブルを撤収する工事をし、新たに契約を結んだ業者が光ケーブルを引き直す工事をするとなると、費用負担も工事も大変ですよね。

転用手続きとは、簡単に言ってしまえば現状の設備を維持したまま契約をNTT東日本・西日本から光コラボ事業者と呼ばれる業者に移す手続きになります。

つまり、NTT東日本・西日本との契約を解約して新たに光コラボ事業者と呼ばれる業者との契約を結ぶ事になるため、契約者本人でないと行なう事ができません。


通常は宅内工事などが発生するのですが、これを1回に限り現状を維持したまま事務手続きだけで済ませられるのが「転用手続き」になります。

プランを変更するなら工事費が別途かかるし、再び光コラボ事業者と呼ばれる業者を変えたりする際は解約後に新規契約の手続きが必要となるので要注意です。

ひかり電話を使っている方は転用手続き後に契約を解除すると、同じ電話番号を使えなくなる恐れもあります。


転用手続きをするとNTT東日本・西日本との契約も自動的に解約となるので、その後のサポートも受けられなくなります。

転用後は契約を結んだ光コラボ事業者と呼ばれる業者が全ての窓口となるので、問い合わせの際も注意しましょう。



2.「料金が安くなる」には裏がある
大抵の光コラボ事業者と呼ばれる業者は「毎月の料金が○○円安くなります」という安さだけをアピールして営業をしてきます。

仮に「今なら5000万円のマンションが4000万円で購入頂けます」とか「この車500万ですが当社では400万円で販売しています」というメールや電話があった場合、その場ですぐに契約を結ぶでしょうか?

マンションなら間取りや立地などが気になるでしょうし、車ならボディータイプや燃費など気になりますよね?

「毎月のインターネット料金が1000円安くなります」というメールや電話があった場合、金額が大きくないので何も考えずに契約をする方が多く見られますが、本当にそれで大丈夫ですか?


5000万円のマンションでも、500万円の車でも、月5000円程度のインターネット料金でも、安くなるには必ず裏があるのです。


では、なぜ料金が安くなるのか?その裏には何があるのかを少し推測も交えて考えてみましょう。


○経営効率化による値下げ

インターネットを利用するためには、回線の契約とプロバイダの契約が必要です。

その回線とプロバイダ事業が一括して提供できる事により、維持管理費用の低減やサポート体制の簡素化、契約や支払いなどの事務的な管理をまとめて行なえるようになります。

企業の努力によって経営効率化が図られ、その結果として安くサービスを提供できるというお手本的で判りやすい値下げの実現が期待できます。


○契約期間の縛りで値下げを見込む

携帯電話などでよく取り上げられる2年縛りの問題がありますが、光コラボ事業者と呼ばれる業者のプランのほとんどが2年縛りのあるプランになっています。

長期間安定的に契約を続けてもらう事で、解約にかかる事務的な費用などを抑えて収益を上げて値下げに繋げたいという思惑が見え隠れします。

2年ごとの契約改定期間以外に解約をした場合約10000~15000円前後の違約金が発生する業者がほとんどですので、契約の前によくチェックしておきましょう。


○回線収容人数を上げる(推測)

光ケーブルは物理的に設置された設備である以上、通信が可能な最大通信量や最大収容人数に限度が存在するのは容易に推測できます。

通常は、収容人数に対しての通信量を回線容量の50~70%前後に維持するのが快適に利用できる目安だと個人的には考えています。

仮にフレッツ光で50%前後で維持されていた回線に光コラボ事業者と呼ばれる業者が倍の収容人数を詰め込んでいるとしたら、理論上コストは半分に抑えられる計算になります。

ただし夜間などの混雑する時間帯には速度が低下し、快適とは言えない環境でネットを利用せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。

光コラボレーションの契約をした後に、急にネットの速度が落ちた、快適に利用できなくなったと仰っている方々は、おそらくこういう影響があるのではと推測しています。

最大の回線収容人数は非公開のため知る事ができないのですが、個人的には光コラボ事業者と呼ばれる業者には回線収容人数を増やして値段を安くしている所もあるような気がします。


せっかく光コラボレーションの契約をしたのに「安かろう悪かろう」「安物買いの銭失い」では困ってしまいますよね。

安心や維持管理体制などの見えない部分に対しても我々はサービスという名目で料金を支払っています。光コラボ事業者と呼ばれる業者さんの安心度や信頼度も料金に見合うか考慮する必要があるかと思います。



3.NTT東日本・西日本がお願いしてくる事は無い
光コラボレーションの案内が届いたときに注意しなければいけないのが詐欺まがいの勧誘です。

すでに述べたように、光コラボレーションの転用手続きをするとNTT東日本・西日本との契約は自動的に解約となります。逆に言えば何もしなければ契約は維持されます。

新規参入した光コラボ事業者と呼ばれる業者さんの数やプランの多さから訳が分からなくなる方もいらっしゃると思いますが、この点だけは注意してください。


実際に、これらはツイッターで見かけた実際にあった勧誘の事例だそうですが、全て詐欺です。


「転用手続きをしないとインターネットが使えなくなります」
 → 転用手続きをしなくてもフレッツ光を使い続ける事は可能。

「NTT東日本・西日本から業務委託を受けてインターネット回線の提供をする事になったので、手続きのために転用承諾番号を取得してください」
 → NTT東日本・西日本が業務委託や提携・依頼などをしてインターネット回線を提供する事は無い。

「こちらは116ですが、インターネットを安く利用できるようになりました。今日の夕方までに転用承諾番号を取得してください」
 → NTT東日本・西日本から転用手続きをするように電話をしてくる事は無い。


転用手続きをするとNTT東日本・西日本との契約は自動的に解約となり自社の契約とする事ができるため、あの手この手で悪質な業者は勧誘を仕掛けてきます。

2年使わないと違約金も発生するし、契約者本人が手続きをしなければいけないのに番号を聞き出して勝手に手続きをしてしまう業者も存在しているそうです。


NTT東日本・西日本の名を騙る不審な勧誘があった場合は、NTT東日本・西日本にメールや電話などで確認をするようにしましょう。

また、総務省の電気通信消費者情報コーナーでは、光コラボレーションに関する不適切な勧誘などについて注意喚起が掲載されていますので見ておくと良いと思います。


総務省 – 電気通信消費者情報コーナー


光コラボレーション契約に関する注意点の他、行政指導の内容などを確認する事ができ、相談窓口の案内も書かれてあります。



4.光コラボレーション契約は必須では無い
今後もインターネットを使い続けるためには光コラボレーション契約をしなければいけないと思っている方もいるようですが、それは全くの誤解です。

NTT東日本・西日本が提供するフレッツ光というサービスは今後も提供され続け、サービスが終了する事はありません。

同じiPhoneでもドコモ・au・ソフトバンクと契約先を選べるように、フレッツ光を使っている方々は光回線も契約先を選べるようになっただけの事です。

NTT東日本・西日本が提供するフレッツ光を使い続けたいと希望されるなら、転用承諾番号を取得する必要も光コラボレーション契約などする必要も無いのです。

転用承諾番号を取得する必要があるのは、光回線の契約先をNTT東日本・西日本以外の光コラボ事業者と呼ばれる業者さんと契約したい場合のみになりますので注意しましょう。



5.あなたの消費者意識が問われます
カタカナや横文字が多く手続きと言われると安易に考えてしまいがちですが、「転用手続きはNTT東日本・西日本との契約解約と光コラボ事業者と呼ばれる業者との新規契約」を同時に行なう紛れもない契約になります。


契約に関しては、契約自由の原則(社会生活において個人は、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し、私法関係を規律することができる)という、自由と責任を天秤にかけた非常に厳しい近代法の解釈があります。

どんな相手と、どんな内容で、どんな方法で契約を結ぼうと自由であり、不利益があった場合は契約をした当事者双方の自己責任、つまり自分自身が責任を負わなければいけません。


「安くなるって言ったから契約したのに、最初の1年だけで2年目からは高くなった」「解約の手続きをしたら違約金の話は聞いていなかったのに請求された」などと後からゴネても全て自己責任なのです。

契約時に料金プランの詳細やら違約金の存在、契約期間の定めなどを聞いていようがいまいが約款や契約内容に書かれていたら何も言えないのです。


「毎月のインターネット料金が1000円安くなります」というメールや電話があった場合、金額が大きくないので何も考えずに契約をする方が多く見られますが・・・と述べさせて頂いたのは、この事を頭に入れておきましょうという意味があります。

勧誘の時にデメリットを積極的に話す相手などいるはずも無くメリットばかりが夢物語のように語られますが、長い期間に渡って使う事になるサービスの契約ですので、キチンと詳細を見極める事ができるかできないか、消費者意識が問われる契約の1つになるかも知れませんね。



以上、光コラボレーション契約に関して注意すべき点をいくつか挙げてみました。

料金が安くなるだけでは無く、映画やビデオが見放題になるプランや携帯電話料金が安くなるプランなど多種多様なサービスが始まっています。

自分のライフスタイルを見直して、自分にピッタリな料金・サービスを提供する光コラボ事業者と呼ばれる業者さんを見つけた時には、乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。
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